双子の出産・子育てでもらえる助成金や補助金はあるの?

双子の補助金や助成金

出産は大変喜ばしいものですが、反面で子育てに掛かる費用の心配があります。
特に双子を授かった方は、出産・育児に掛かる費用も倍になるため双子ママ&パパは家計の心配が人一倍あるでしょう。

本記事では「双子だからお金も倍掛かるし心配」「双子だと出産一時金はいくらもらえるのだろうか?」「双子用の助成金などないか?」といった悩みを持つご両親に向け、政府の出している補助金・助成金や具体的な子育て支援の事例を紹介しています。

是非、参考にしてみて下さい。

双子の出産でもらえるお金

日本では多胎、単胎に関わらず出産したら「出産育児一時金」などがもらえます。
多胎の場合、人数に応じて人数分の一時金がもらえますので、受給資格のある助成金や補助金は必ずもらっておくようにしましょう。

参考:多胎児支援のポイント(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000592915.pdf

出産育児一時金

出産育児一時金とは、一言で言えば、出産する事で誰もが得られる支援金の事です。

厳密にいうと、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するために 一定の金額が支給される制度です。

子供1人あたりにつき、原則42万円が支給されます。

双子の場合は2人なので、受け取れる金額は合計84万円となります。

本制度のポイントは、 医療機関等に直接支払われる為、被保険者がまとまった出産費用を事前に用意する必要がないという事です。

参考:出産育児一時金について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000700493.pdf

出産手当金

出産手当金とは、産前・産後休業の期間中、健康保険から1日につき賃金の3分の2相当額が支給される制度です。ただし、休業している間にも会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には、出産手当金は支給されません。

例)給与所得が月30万円の女性の場合

   会社の支援制度など特に無い場合休業中にも会社から21万円以上の給与が支給される場合
受給可否受給対象となる (賃金の3分の2相当である20万円が支給される)受給対象では無い (出産手当金よりも多い額が支給されている)

参考:働きながらお母さんになるあなたへ(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000563060.pdf

産前産後休業

産前産後休業とは、労働基準法第65条に定められている、パート・アルバイト等を含めた全ての女性が取得できる休暇取得の制度です。

産前は、出産予定日の6週間前から取得することが可能です。

産後は、出産日の翌日から8週間取得することが可能です。

多胎児の場合、産前休暇は通常6週間よりも長く取る事ができ、14週間前から取得する事が可能です。

前項で紹介した「出産手当金」は1日ごとに支給される制度なので、早めに産休に入る事で合計支給額を増やす事ができます。

一方で、多胎児であっても産「後」休暇については1人育児と同じ期間となる為、注意が必要です。

民間保険

双子出産の場合、保険適用となる範囲が変わります。

例えば、多胎児は帝王切開での出産となることが多いです。この帝王切開や、管理入院も保険適用の範囲となるので、是非申請を行うようにして下さい。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月(月の初日から末日まで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。この「上限額」については年齢や所得によって異なります。

双子出産は出産リスクが高いため、医療費が高くなるケースが多く、その場合は高額療養制度を使う事ができます。

参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

医療費控除も活用しよう

医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った金額が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができるというものです。これを医療費控除といいます。(対象期間はその年の1月1日から12月31日までの間)

わかりやすく言えば、医療費が一定額を超える場合、支払う税金を減らす事ができる、というものです。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円まで控除可能)です。

▶︎ 実際に支払った医療費の合計額(保険金などで補てんされるものを除く)ー 10万円

即ち、多胎児出産で医療費がかさみ、医療費が年間10万円を超える場合、医療費控除を行って税金を安くする事ができます。

医療費控除を行うには確定申告を行う必要があります。

確定申告と聞くと一見難しそうですが、実際は簡単な作業のみ(実際に支払った医療費を入力するだけ)ですので、詳しいやり方については下記ページを参考にしてみて下さい。

参考:国税庁 ​​No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

自治体の双子・多胎家庭支援制度

自治体ごとの多胎児向け、支援金の事例をご紹介します。

金融機関の統計情報を元に、日本の中でも多胎支援実績が上位の県市区町村に絞っております。

参考:多胎児の家庭等に対する子育て支援に関する調査研究(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_210426_13.pdf

京都府宇治市 多胎妊婦健康診査支援事業

京都府、特に宇治市では多胎支援事業の実績が豊富です。

令和2年度より多胎妊婦の方への支援をさらに強化し、健康診査支援事業を追加して実施するなどしています。

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1 事業内容

(1)これまでの妊婦健康診査の内容

基本健診14回+追加健診(血液検査4回、免疫検査1回、B群溶血 性レンサ球菌検査1回、HIV抗体価検査1回、子宮頸がん検査1回、 超音波4回、HTLV-1抗体検査1回、性器クラミジア検査1回)

(2)追加

 ア 基本健診 :14回→20回(6回追加)

 イ 超音波検査: 4回→ 7回(3回追加)

(3)健康診査費用 健康診査に係る費用に対し、京都府と京都府医師会が定めた健診単価

を上限に公費助成を行う(助成額に対し、京都府より2分の1の補助)。

ア 基本健診単価 : 3,240円

イ 超音波検査単価: 5,300円

ウ 追加分合計 :35,340円(基本健診6回・超音波検査3回分)

下記資料より抜粋 参考:京都府宇治市 多胎妊婦健康診査支援事業について

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/kosodate/26534.html

https://www.city.uji.kyoto.jp/uploaded/attachment/16361.pdf

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石川県 子育て支援制度

石川県は出産・育児への支援実績が豊富であり、不妊治療や妊婦の方向けのさまざまな助成金制度があります。

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●プレミアム・パスポート

妊娠中の子どもを含めて2人以上のお子さん(18歳未満)がいる石川県内のご家族を協賛企業が支援する制度です。各協賛企業の店舗で提示すると商品割引やポイントサービスなどの特典が受けられます。詳しくはこちら(子育てにやさしい企業推進協議会HP)

●子ども医療費の軽減

中学3年生まで(市町によっては高校3年生まで)のお子さんが、病気やけがで医療機関を受診したときに、医療

費の一部負担金を助成します。金沢市、野々市市、津幡町、内灘町以外の15市町については全額助成

●不妊治療費の助成

不妊治療をおこなっているご夫婦に対し、治療費の助成をおこなっています。

●一般不妊治療

5万円/年助成

●特定不妊治療

出産につき6回まで、1回の治療につき15万円まで助成(初回は30万円)

●男性不妊治療

特定不妊治療の一環として実施した治療を15万円まで助成(初回は30万円)

●出産祝金の交付

出産された方に出産祝金または商品券や記念品を贈呈します。

中能登町:最大50万円、川北町:最大30万円、穴水町:最大20万円 ※七尾市、輪島市、羽咋市、かほく市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、能登町は金券または商品券・記念品を贈呈

●県外での妊産婦、乳児健康診査費の助成

里帰り出産などのために、石川県外の医療機関・助産所で妊婦・産婦・乳児(1か月児)健診を受診された方は、費用の一部が助成されます

下記資料より抜粋 参考:石川県・市町の子育て支援制度
https://iju.ishikawa.jp/kosodate/supportsystem/

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宮崎県 みんなで取り組む子育て環境づくり支援事業費補助金

宮崎県では、多胎支援を行う民間団体に対して、補助金を支払う制度が用意されています。

県として多胎育児の土壌を整えるために、民間団体をサポートする動きをしています。

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1 目的

社会全体で子育てを応援する気運づくりを推進するため、民間団体等の多様な主体に よる子育て家庭が安心して子育てできる環境づくりに資する取組を支援し、子どもや子育て家庭の支援につなげることを目的とします。

2 対象事業の内容及び補助額等

(1)対象事業は、以下のいずれかに該当する事業とします。

ア 子どもや子育て家庭を支援するための交流の場づくり

イ 社会全体で子育てを支援する意識啓発のためのセミナー又はイベント等の開催

ウ 子どもや子育て家庭と多様な世代との交流の場づくり

エ 地域の団体等と協働した子ども向けの伝統文化・行事等の体験の実施

オ 子どもに多様な体験を与えるための芸術・文化・遊び等の実施

カ 訪問支援など外出困難な家庭への支援

キ 地域の子育て支援ボランティアの育成、活動参加の仕組みづくりの取組

ク 子どもや子育て家庭への還元を目的とした実施主体における自主研究等の取組であ

って、他の子育て団体等との連携を伴うもの

(2)補助率及び補助上限額は、以下のとおりです。

補助率 1/2以内

補助上限額 20万円

下記資料より抜粋 参考:宮崎県 みんなで取り組む子育て環境づくり支援事業費補助金

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-seisaku/kyoikukosodate/kodomo/minnade3.html

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自治体が行っている多胎育児支援

自治体ごとの多胎児向けサービス、支援の具体的な事例をご紹介します。

千葉県木更津市 多胎児を育てるご家庭へ

千葉県木更津市では、さまざまな多胎児支援の取り組みを行っています。

産前・産後のそれぞれの時期に合わせた情報提供や、医療機関との連携によるフォロー体制作りも行っています。

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●ふたご手帖の配付

ふたごを妊娠しているとわかったときから、産後1年まで間に知っておきたい情報をまとめた「ふたご手帖」を母子健康手帳交付時にお配りしています。時期ごとに起こりやすいトラブルや不安へのアドバイスが記載されています。

●妊婦健康診査受診票の追加配付

14回に加えて2回分を公費負担します

妊娠中は、お母さんの体の状態や赤ちゃんの発育をチェックするために定期的に健康診査を受ける必要があります。多胎児を妊娠している場合には、1人の子の出産に比べて身体への負担が多く、リスクが高くなることが考えられます。そのため、母子健康手帳と一緒に14回分の妊婦健康受診票(別冊)に加えて、妊婦健康診査受診票を2回分追加で交付しています。

●産後ケア事業

出産後、家族等から援助が受けられない産後4か月までの妊婦に対して、病院で心身のケアや育児のサポートをする事業です。多胎児をご出産された場合は、お子様1人につき7日まで利用日数が増やせます。

●ファミリーサポートセンター事業

2人目以降の利用料は半額です

ファミリーサポートセンターは、子育ての援助を受けたい人(依頼会員)と、援助をしたい人(提供会員)の双方を会員として登録し、地域で子育ての相互援助活動を行うものです。ちょっとひと休みしてリフレッシュしたいときの預かりや保育園や児童クラブなどの送り迎えなどが利用できます。報酬(利用料)がかかりますが、多胎児の利用の場合は、2人目以降の利用が半額になります。

●ジェミニクラブ~多胎児の育児サークル~

ふたご&みつごちゃんのあつまりです

双子・三つ子の保護者や妊婦さんが集まり、多胎児ならではの悩みを共有したり、喜びを分かち合ったり、育児の情報交換をしたり、公園遊びや施設見学を通して子どもたちがワイワイ楽しく遊んだりしています。

■対象 袖ケ浦・木更津・君津・富津にお住まいの双子ちゃん、三つ子ちゃんとその保護者、妊婦さん

■備考 新型コロナウィルス感染症の為、君津健康福祉センターでの活動は休止している状況です。電話やメールでの相談や情報交換は随時行っていますので、ご興味のある方は下記にお問い合わせください。

下記より抜粋 参考:千葉県木更津市 

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kosodate/support/1008724.html

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京都府 第三子以降及び多胎の出産をサポート!産前産後ヘルパー派遣事業

京都府では第三子以降及び多胎の方向けに、

専用のヘルパーを派遣する支援事業も行っています。

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1 利用対象者

京都市内に住所を有する母親で,次のいずれかに該当し,家事等が困難であり,かつ,適切に家事等を行う方が他にいない方

ア 小学生以下の子が3人以上(産前にあっては2人)いる世帯において,第三子以降の子の妊娠中又は出産後

イ 多胎児の妊娠中又は出産後

2 派遣期間

ア 第三子以降の子の産前産後 出産予定日の2ヶ月前から,出産(予定)日の2ヶ月後まで

イ 多胎児の産前産後 出産予定日の2ヶ月前から,出産(予定)日の1年後まで

3 利用日・時間・回数

・利用日

 月曜日から日曜日まで(年末年始を除く。) 午前7時30分から午後7時まで

・時間

 1日1回,1回当たり2時間以内

・回数

ア 第三子以降の子の出産の場合 16回以内

イ 多胎児出産の場合 32回以内

4 利用料

生活保護世帯又は市民税非課税世帯:0円

その他の世帯:

1時間以内 800円

1時間超1時間30分以内 1,200円

1時間30分超2時間以内 1,600円

5 援助内容

(1) 家事に関するもの

 ア 食事の準備及び後かたづけ

 イ 衣類の洗濯,補修

 ウ 居室等の掃除,整理整頓

 エ 生活必需品の買い物

 オ その他必要な家事援助

(2) 保育及び育児に関するもの

 ア 授乳・食事介助

 イ おむつ・衣類交換

 ウ 沐浴・入浴介助

 エ 児童の兄弟(児童)の世話

 オ その他必要な育児援助

下記資料より抜粋 参考:京都府 第三子以降及び多胎の出産をサポート!産前産後ヘルパー派遣事業

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000206563.html

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h3 3.東京都北区 安心ママパパヘルパー事業

東京都の中でも実績が豊富な、東京都北区の多胎サポート事例をご紹介します。

家事、育児支援といった具体的な子育てにおけるサポートに特に力を入れています。

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■家事支援の内容

〇食事の準備及び後片付け

〇衣類の洗濯

〇居室の掃除、整理整頓

〇徒歩圏での生活必需品の買い物など

育児支援の内容

〇授乳(調乳を含む)

〇おむつ交換(着替えも含む)

〇沐浴の介助

〇生後1か月等の乳児健康診査受診同行など

■利用時間数および利用日時など

利用時間数

〇産前 出産予定日の1か月前から出産予定日の前日まで

ベビーシッター:6時間   産後ドゥーラ:4時間

〇産後 お子さんが6か月に達する日の前日まで

ベビーシッター:12時間  産後ドゥーラ:12時間

〇多胎児の場合は、お子さまごとに適応されます。

■利用時間単位

1日1回 2時間以上、1時間単位、4時間まで。延長不可

■利用日時

〇月曜日から金曜日(国民の祝日、12月29日から翌年1月4日を除く)。

〇利用時間は、9時から17時まで。

■その他

〇支援場所はご利用者の自宅が原則です。

■利用料金

〇ベビーシッター・産後ドゥーラ共に、初回利用の2時間分は無料です。

〇その後のご利用は、1時間1,000円の利用料(自己負担金)がかかります。

〇生活保護世帯・住民税非課税世帯には、料金の減免制度があります。詳しくはご相談ください。

下記資料より抜粋 参考:東京都北区 安心ママパパヘルパー事業

https://www.city.kita.tokyo.jp/koka/kosodate/nayami/anshinmama.html

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まとめ

双子の育児にはとても大変です。手のかかる赤ちゃんを同時に面倒見なければいけないため、大変さは2倍どころではないと言われています。

そのため、周りのサポートや公共のサポートをうまく活用して乗り切ることが大事です。

補助金・助成金などの金銭的なサポートから、多胎家庭が受けられる育児サポートなど幅広い支援がありますので、活用しながら育児期を無事に乗り切れることを願っております。

参考:多胎児支援のポイント(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000592915.pdf